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譲渡益課税(株の税金)とは?20.315%の内訳と節税方法を解説

#譲渡益課税#株の税金#確定申告#NISA

「株で利益が出たら税金はいくらかかるのか」——これは株式投資を始めるすべての人が最初に疑問に思うことです。正確な税率と仕組みを把握しておくことで、NISAや損益通算を使った節税戦略も立てやすくなります。

譲渡益課税とは何か

定義

譲渡益課税(株式譲渡所得課税)とは、株式・ETF・投資信託などを売却して得た利益(譲渡益)に対してかかる税金です。税率は一律20.315%で、内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税の2.1%相当)+住民税5%です。同様に配当金にも20.315%の税金(配当課税)がかかります。NISA口座内での運用はこの税金が完全に非課税になります。

なぜ相場ノートに譲渡益課税が登場するのか

実質的な投資リターンは税引き後で計算する必要があります。10%の利益が出ても税引き後の手取りは約7.97%です。また年末に「損出し(含み損の確定)」が話題になるのも、損益通算で課税対象を減らすことで実質的な税負担を下げられるためです。NISA口座の非課税効果を長期で計算すると、複利効果で数百万円単位の差になることもあり、制度の正確な理解が長期投資の成果を左右します。

課税の仕組みと申告方法

特定口座(源泉徴収あり)では証券会社が自動的に税金を徴収するため確定申告は原則不要です。一方、複数口座をまたいだ損益通算や繰越控除を活用したい場合は確定申告が必要です。配当金については①源泉徴収(確定申告不要)、②申告分離課税(株式の譲渡損失との通算が可能)、③総合課税(所得が低い場合に税率が下がる可能性)の3択から選べます。

外国株・外国ETFから受け取る配当は現地で源泉徴収された後、日本でも課税される「二重課税」が発生する場合があります。確定申告で外国税額控除を申告することで、二重課税を取り戻せます。

実例:NISAと課税口座の税引き後比較

課税口座で毎年100万円を運用し年5%のリターンを30年間続けた場合、利益の都度20.315%が課税されると仮定すると、税引き後の複利効果は非課税の場合より大きく下回ります。NISAの非課税効果は長期になるほど拡大し、30年間では数百万円単位の差になるケースがあります。詳しくは深掘りノートをご覧ください。

よくある誤解・注意点

⚠ よくある誤解

誤:株の利益は確定申告しなければバレない
正:証券会社は投資家の年間取引状況を税務署に報告しています(支払調書の提出義務)。特定口座(源泉徴収あり)であれば自動納税済みですが、一般口座・源泉徴収なしで申告漏れがあると、後から追徴課税・延滞税・場合によっては重加算税の対象になります。正しく申告することが大前提です。

まとめ

  • 株式の譲渡益・配当には一律20.315%(所得税15%+復興税0.315%+住民税5%)がかかる
  • NISA口座では非課税・損益通算や繰越控除で節税でき、確定申告を活用することで手取りを増やせる
  • 外国株の配当は二重課税になるため確定申告で外国税額控除を申告することが節税のポイント
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